米最高裁は、損害賠償額算定の際の逸失利益の計算に関し、米国外で行われた行為等を根拠とすることができるか審理する(WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp, case number 16-1011)。米国特許の効力は米国外に及ばないが、損害賠償額の算定時に米国外で行われた行為を対象と出来るか否かが争点となる。
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
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米最高裁は、損害賠償額算定の際の逸失利益の計算に関し、米国外で行われた行為等を根拠とすることができるか審理する(WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp, case number 16-1011)。米国特許の効力は米国外に及ばないが、損害賠償額の算定時に米国外で行われた行為を対象と出来るか否かが争点となる。
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本年5月の米最高裁判決(TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Group LLC)において、特許侵害訴訟の裁判地が制限されることとなった。一方、既に係属中の訴訟において、本最高裁判決前に、既に裁判地の争いを放棄してしまっていた被告が、本最高裁判決後に改めて裁判地を争うことができるか否かについては地裁の判断がわかれていた。
今回のCAFC判決(In re micron Technology Inc., case number 17-138)では、上記最高裁判決を、intervening change in the lawと理解し、被告が改めて裁判地を争うことを認めた。これにより、裁判地の争いが改めて増加するものと思われる。
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