弊所の英文Legal Alertの和訳を www.kilpatricktownsend.jp の「最新情報」欄に掲載しました。引用文献が”printed publication”に該当するか否かに関するPTABの判断です。。
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所 / 穐場 仁
特許・知財トピックス(主に米国特許関連)をメモ的にブログにしています。情報の正確さ・厳密さにはバラツキがありますので、雑談のネタ程度と思って下さい。
弊所の英文Legal Alertの和訳を www.kilpatricktownsend.jp の「最新情報」欄に掲載しました。引用文献が”printed publication”に該当するか否かに関するPTABの判断です。。
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弊所の英文Legal Alertの和訳を www.kilpatricktownsend.jp の「最新情報」欄に掲載しました。商標権侵害に対する救済に関する米最高裁判決を解説したものです。米連邦商標法の下で認められる被告利益の回収について、被告を故意を絶対的な条件とはしない、との判示です。
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弊所の英文Legal Alertの和訳を www.kilpatricktownsend.jp の「最新情報」欄に掲載しました。商標権の消尽論について、マスクの高額転売との関係で解説したものです。
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弊所の英文Legal Alertの和訳を www.kilpatricktownsend.jp の「最新情報」欄に掲載しました。電子署名の有効性などに関する記事です。
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再び、San FranciscoオフィスのPaul Haughey弁護士が投稿した記事を和訳して www.kilpatricktownsned.jp の「最新情報」に掲載しました。出願前調査の是非に関する記事です。
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弊所のアジア・プラクティス・ページの「最新情報」をアップデートしました。
www.kilpatricktownsend.jp
Kilpatrick TownsendのAdam Charnes弁護士他が米連邦最高裁にて、Thryv社を代理し勝訴判決を獲得いたしました。当事者系レビューに関し、時期的な要件により同レビューが開始されなかった場合、その判断を上級審で争うことができるか、という内容です。
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だいぶ長い間ブログを放置してしまいました。申し訳ありません。
弊所のアジア・プラクティス・ページの「最新情報」をアップデートしました。
San FranciscoオフィスのPaul Haughey弁護士が投稿した故意侵害と故意の無知(willfull blindness)に関する記事を和訳しています。
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米国特許商標庁は、IPRなどでPTABが採用するクレーム解釈にPhillips判決の基準(Philips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc))を採用すると発表した。従来、broadest reasonable interpretationの基準を採用していたPTABであるが、より狭いクレーム解釈を用いることとなる。この変更は2018年11月13日以降のIPRなどに適用される。
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米最高裁は、on-sale bar ruleについて審理することを決めた(Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA Inc., case number 17-1229)。前審であるCAFCでは、Helsinn Healthcareの特許をon-sale barにより無効と認定した。Pre-AIAのもと米国特許法102条(b)は、米国出願日の1年以上前に米国内において販売された発明は新規性を喪失する旨を規定している(on-sale bar)。これまでの判例では、かかるon-Sale Barは秘密状態の販売にも適用されていたが、米最高裁ではその適否を判断するものと思われる。
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米最高裁は、WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp. (case number 16-1011)において、米国外で生じた損害についても米国特許侵害を根拠に請求が可能と判示し、米国外での行為については対象外としたCAFCの判断を覆した。本事案は、特許を侵害する部品が米国から国外へ輸出され、国外で組み立てられたもの。
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