米連邦最高裁判所は、ランハム法(THE LANHAM ACT – 連邦商標法)に基づく被告利益の回収のための条件として、被告の故意が必要ではないことを判示 – THE SUPREME COURT ABROGATES WILLFULNESS AS A BRIGHT-LINE PREREQUISITE FOR ACCOUNTINGS OF PROFITS UNDER THE LANHAM ACT

弊所の英文Legal Alertの和訳を www.kilpatricktownsend.jp の「最新情報」欄に掲載しました。商標権侵害に対する救済に関する米最高裁判決を解説したものです。米連邦商標法の下で認められる被告利益の回収について、被告を故意を絶対的な条件とはしない、との判示です。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所 / 穐場 仁

便乗値上げ(PRICE GOUGING)と戦うための商標法の利用: 消尽論(EXHAUSTION DOCTRINE)に注意 - USING TRADEMARK LAW TO FIGHT PRICE GOUGING: BEWARE THE EXHAUSTION DOCTRINE

弊所の英文Legal Alertの和訳を www.kilpatricktownsend.jp の「最新情報」欄に掲載しました。商標権の消尽論について、マスクの高額転売との関係で解説したものです。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所 / 穐場 仁

キルパトリック・タウンゼント、注目を集めていた米国最高裁判所の特許事件で勝利 – KILPATRICK TOWNSEND WINS CLOSELY WATCHED U.S. SUPREME COURT PATENT CASE FOR THRYV, INC.

弊所のアジア・プラクティス・ページの「最新情報」をアップデートしました。

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Kilpatrick TownsendのAdam Charnes弁護士他が米連邦最高裁にて、Thryv社を代理し勝訴判決を獲得いたしました。当事者系レビューに関し、時期的な要件により同レビューが開始されなかった場合、その判断を上級審で争うことができるか、という内容です。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所 / 穐場 仁

故意の無知: 他社特許調査方針のガイダンス – WILLFUL BLINDNESS: GUIDANCE FOR IN-HOUSE PATENT REVIEW POLICIES

だいぶ長い間ブログを放置してしまいました。申し訳ありません。

弊所のアジア・プラクティス・ページの「最新情報」をアップデートしました。

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San FranciscoオフィスのPaul Haughey弁護士が投稿した故意侵害と故意の無知(willfull blindness)に関する記事を和訳しています。

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PTAB、クレーム解釈にPhillips判例の基準を採用

米国特許商標庁は、IPRなどでPTABが採用するクレーム解釈にPhillips判決の基準(Philips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc))を採用すると発表した。従来、broadest reasonable interpretationの基準を採用していたPTABであるが、より狭いクレーム解釈を用いることとなる。この変更は2018年11月13日以降のIPRなどに適用される。

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米最高裁、on-sale bar ruleについて審理。

米最高裁は、on-sale bar ruleについて審理することを決めた(Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA Inc., case number 17-1229)。前審であるCAFCでは、Helsinn Healthcareの特許をon-sale barにより無効と認定した。Pre-AIAのもと米国特許法102条(b)は、米国出願日の1年以上前に米国内において販売された発明は新規性を喪失する旨を規定している(on-sale bar)。これまでの判例では、かかるon-Sale Barは秘密状態の販売にも適用されていたが、米最高裁ではその適否を判断するものと思われる。

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米最高裁、国外での損害についても請求可能と判示

米最高裁は、WesternGeco LLC v. Ion Geophysical Corp. (case number 16-1011)において、米国外で生じた損害についても米国特許侵害を根拠に請求が可能と判示し、米国外での行為については対象外としたCAFCの判断を覆した。本事案は、特許を侵害する部品が米国から国外へ輸出され、国外で組み立てられたもの。

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