米最高裁、特許侵害訴訟の裁判地を制限

米最高裁は、特許侵害訴訟の裁判地につき全一致でCAFCの判断を覆す判決を出した。従来は、被告の製品が販売されていれば実質的にいずれの州の裁判所に提訴しても良いとの判例であった。一方、今回の判決では被告の設立州または主要なビジネス拠点の州のみで提訴可能とされた。従来の実務が大きくかわる判示内容であり、影響を注視したい。

事案は、TC Heartland LLC v. Kraft Food Brands Group LLC (case number 16-341)

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所 / 穐場 仁

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