米最高裁は、112条第2パラグラフのクレームの記載要件(明確性要件)につき、CAFCが示してきた“insolubly ambiguous”の基準を廃し、”reasonable certainty”をもって当業者に発明範囲を伝えるものでなければならないと判示した。CAFCの基準の基では、同パラグラフにより特許を無効とすることは極めて難しいと理解されていたが、その基準を柔軟にする方向の判示と思われる。
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
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米最高裁は、112条第2パラグラフのクレームの記載要件(明確性要件)につき、CAFCが示してきた“insolubly ambiguous”の基準を廃し、”reasonable certainty”をもって当業者に発明範囲を伝えるものでなければならないと判示した。CAFCの基準の基では、同パラグラフにより特許を無効とすることは極めて難しいと理解されていたが、その基準を柔軟にする方向の判示と思われる。
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