【CAFC判決】In re Swanson

Reexamが開示されるためには、提出された文献に基づき”question of patentability”が存在すると認められる必要がある。

以前のCAFC判決(In re Portola)では、既に審査段階で考慮された文献によっては”question of patentability”が認められないと判示していたが、この判例は、2002年の法改正により明確に否定されるに至っている(35 U.S.C. §303(a))。

今回のCAFC判決では、裁判所によって特許無効が認められなかった文献によってReexamを請求を行った場合の”question of patentability”について議論された。CAFCは、裁判所の判断が、USPTOの”question of patentability”についての判断を拘束するものではない旨を判事した。

http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1534.pdf

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

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