【CAFC判決】"signal"は法定の主題ではない

CAFCは、In re Petrus A.C.M. Nuijten ケースにおいて、”signal”は法定の主題ではないと判示した。

Nuijtenの出願は、”A signal with embedded supplemental data, … .”とのクレームを含み、USPTOでの拒絶・審判を経てCAFCの判断となった。

米国特許法101条が示す法定の特許主題(subject matter)は、process, machine, manufacture or composition of matter の四種類。”signal”が”manufacture”するか否かについて反対意見はあったものの、いずれの法定主題にも該当しないとの結論に至った。

http://www.fedcir.gov/opinions/06-1371.pdf

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

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