米最高裁、271(f)(1)について審理

米最高裁は、米国特許法271条(f)(1)の適用要件について審理する。同条項は、米国から特許製品の全て又はsubstantial portionを輸出した場合に一定条件下で米国特許の侵害となり得ることを規定している。

CAFCでは、一つのcommodity componentを輸出した場合であっても、そのcomponentが特許製品の重要な部分である場合には同条項が適用される得ると判事していたが、最高裁により見直されることとなる。

Life Technologies Corp. et al. v. Promega Corp. et al., case number 14-1538, in the U.S. Supreme Court.

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

CAFC大法廷、on-sale barについて判示

CAFCは、en bancにて、on-sale barについて判示した。On-sale barは、商品が”commercial sale (or offer for sale)”の対象になっていなければ適用されないとして、Medicines Co.が試験目的で製造業者に特許製品の製造依頼(有償)をしたことは、on-sale barの対象にならないとした。先立つCAFCのパネルによる判決とは逆の結論となった。

The Medicines Co. v. Hospira Inc., case number 2014-1469

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁