米最高裁は、Patent Trial and Appeal Board (PTAB)がクレーム解釈においてbroadest reasonable interpretation基準を用いることを認める判断を示した。(Cuozzo Speed Technologies LLC v. Lee, case number 15-446)
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所 / 穐場 仁
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米最高裁は、Patent Trial and Appeal Board (PTAB)がクレーム解釈においてbroadest reasonable interpretation基準を用いることを認める判断を示した。(Cuozzo Speed Technologies LLC v. Lee, case number 15-446)
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米最高裁は、故意侵害が認められる要件について判示した(下記事件番号の2件)。同判決では、2007年のCAFC判決(Seagate判決)を覆し、故意侵害を認定するために”objectively reckless”であったことは必要では無く、”subjective willfulness”が存在すれば良いとした。また、CAFCの判断基準についても、convincing evidenceの基準では無く、地裁判事の判断が裁量権の濫用か否か(abuse-of-discretion)の基準で判断すべきとした。故意侵害の認定基準が大きく緩和されたものと理解できる。
Halo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs. Inc., U.S., No. 14-1513
Stryker Corp. v. Zimmer Inc., U.S., No. 14-1520
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