CAFCは、特許侵害訴訟は被告製品が販売されているいずれの州でも提起できるとした1990年のCAFC判断を維持した(In re: TC Heartland LLC)。
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所 / 穐場 仁
特許・知財トピックス(主に米国特許関連)をメモ的にブログにしています。情報の正確さ・厳密さにはバラツキがありますので、雑談のネタ程度と思って下さい。
CAFCは、特許侵害訴訟は被告製品が販売されているいずれの州でも提起できるとした1990年のCAFC判断を維持した(In re: TC Heartland LLC)。
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米最高裁は、latches(権利行使の懈怠)が特許侵害の防御になりえるとしたCAFCのen banc判決に対する上告を受け入れ審理を行うことを決定した(SCA Hygiene Products AB et al. v. First Quality Baby Products LLC et al., case number 15-927)。
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