CAFC、patent agentにprivilegeを認める

CAFCは、弁護士資格を持たないpatent agentと出願人との間のコニュニケーションがprivilegeで保護されることを判示した(In re: Queen’s University at Kingston et al., case number 2015-145)。地裁判決では同旨の判決があったがCAFCが判示するのは初となる。出願・権利化業務に関し、patent agentの活用方法が見直されるものと思われる。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁