CAFC、means-plus-functionクレームの適用を厳格化

CAFCは、米国特許法112条(f)(旧第6パラグラフ)の適用に関しen bancによる判断を示した(Williamson v. Citrix Online, LLC)。

新しい判示によれば、”means”という単語を使っていない場合でも、クレームが “recite sufficiently definite structure” or else recites “function without reciting sufficient structure for performing that function”である場合には112条(f)が適用され、いわゆるmeans-plus-functionクレームと判断されるとしている。

近時の一連の判例は”means”という言葉を用いない場合112条(f)のmeans-plus-functionクレームでは無いとの比較的強い推定が働く方向であったと思われるが、今回のen banc判断により、”means”という単語を使わない場合も112条(f)が適用される余地を広げるものと考えられる。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁