米最高裁、CAFCによるクレーム解釈のde novo reviewを修正

米最高裁は、CAFCが地裁のクレーム解釈を審理する際の基準を修正した。従来、地裁が行ったクレーム解釈は、CAFCにより全く新たに審理され(de novo)CAFCにより地裁と異なったクレーム解釈が行われることも少なくなかった。これはクレーム解釈が事実問題では無く法律問題であることによる。

今回の最高裁判決(Teva Pharmaceuticals USA Inc. et al. v. Sandoz Inc. et al., case number 13-854)では、クレーム解釈自体は法律問題でありCAFCによりde novoで審理されるが、地裁のクレーム解釈に含まれる事実問題は地裁判断にclear errorがあったか否かで判断されるべき、とした。

クレーム解釈及び訴訟実務に大きな影響があるものと思われる。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

CAFC、1000億円超の損害賠償を認める

CAFCは、W. L. Gore & Associates Inc.がC.R. Bard Inc.の特許を故意に侵害したとして約$10億の損害賠償を課した地裁判断を指示する判決を出した。近年では注目に値する大きな損害賠償額となった。

対象特許は、人工血管に関するUS6436135。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

CAFC、en bancにてlachesの要件を審理

CAFCは、en bancにてlaches(権利行使の懈怠)の要件について審理する。特許権行使に関するlachesについては1992年のen banc判決(A.C.Aukerman Co. v. RlL. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020 (Fed. cir. 1992))が存在するが、昨年米最高裁が著作権行使に関するlachesにつき下した判決(Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, 134 S. Ct. 1962 (2014))に基づき上記en banc判決を修正すべきか否か等が議論される予定。Petrella判決は、権利行使をlachesに基づき否定した下級審判決を、かかる権利行使が時効前の事実に基づくことを理由に覆したもの。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁