米最高裁は、abstract ideaをcomputerを用いて実現するクレームについて特許適格性無しと判断した模様(Alice Corp v. CLS Bank)。ビジネスメソッド特許等に対し大きな影響が出ることが予想される。
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
特許・知財トピックス(主に米国特許関連)をメモ的にブログにしています。情報の正確さ・厳密さにはバラツキがありますので、雑談のネタ程度と思って下さい。
米最高裁は、abstract ideaをcomputerを用いて実現するクレームについて特許適格性無しと判断した模様(Alice Corp v. CLS Bank)。ビジネスメソッド特許等に対し大きな影響が出ることが予想される。
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結局、Rader判事はCAFCの判事自体を辞任されるようです。
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米最高裁は、112条第2パラグラフのクレームの記載要件(明確性要件)につき、CAFCが示してきた“insolubly ambiguous”の基準を廃し、”reasonable certainty”をもって当業者に発明範囲を伝えるものでなければならないと判示した。CAFCの基準の基では、同パラグラフにより特許を無効とすることは極めて難しいと理解されていたが、その基準を柔軟にする方向の判示と思われる。
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米最高裁は、複数当事者による侵害の場合にinduced infringementの適用を認めたCAFCのAkamai判決を覆し、induced infringementが成立するためには単一主体によるdirect infringementが必要であることを判示した。
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USPTOは、コロラド州デンバーにサテライトオフィスをオープンします。
http://www.uspto.gov/about/locations/Denver.jsp
http://www.uspto.gov/news/pr/2014/1416.jsp
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