米最高裁、クレームの記載要件について審理

米最高裁は、CAFC判決(Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc. (417 F.3d 1342))に対する上告を受理し、112条第2パラグラフのクレームの記載要(明確性要件)について審理する。

同パラグラフは、”The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.”と規定クレームがparticularly pointing out and distinctly claiming the subject matterであることを求めている。CAFCはクレームが”insolubly ambiguous”である場合に同パラグラフに違反するとしており、その妥当性が審理されるものと思われる。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所 / 穐場 仁

米最高裁、複数当事者による侵害について審査

米最高裁は、CAFCのen banc判決(Akamai v Limelihgt)に関する上告を受け、複数当事者により侵害行為が行われた場合の判断基準について審理する模様。CAFCのen banc判決では、複数当事者が関わる特許侵害において一人の当事者による直接侵害が発生しない場合であっても侵害教唆(inducement)が生じ得ると判事しており、この当否が判断されるものと思われる。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所 / 穐場 仁