★本件ですが、2015のen banc判決で修正されており、輸入時の直接侵害は必要とされないこととなっています★
CAFCは、Suprema, Inc. v. Int’l Trade Comm’n事件において、ITCにおける侵害教唆(inducement infringement)と輸入差止等との関係について判示した。ITCは、侵害教唆を根拠に輸入差止等の命令を出したが、本件における対応する直接侵害は輸入が行われた後に成立するものであった。CAFCは、ITCの判断を覆し、輸入時に侵害が成立していないことを根拠にITCが輸入差止等の命令を出すことはできないとした。なお、輸入時に直接侵害が成立しているKyocera Wireless Corp. v. Int’l Trade Comm’n (545 F.3d 1340)等ではITCの輸入差止命令が認められている。
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁