ITCは、domestic industry要件などに関する中間判決を行うことが訴訟期間・費用を減少させることにつながるかを確認するためのパイロット・プログラムを開始する。
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
特許・知財トピックス(主に米国特許関連)をメモ的にブログにしています。情報の正確さ・厳密さにはバラツキがありますので、雑談のネタ程度と思って下さい。
ITCは、domestic industry要件などに関する中間判決を行うことが訴訟期間・費用を減少させることにつながるかを確認するためのパイロット・プログラムを開始する。
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米最高裁は、Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics Inc.にて、単離したDNA(isolated DNA)は”product of nature”であり特許の法定主題に該当しないと判示した。同時に、合成したcDNAは法定主題となり得ると判示している。
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