CAFCは、1st Media LLC v Electronic Arts Inc.において、地裁のinequitable conduct認定を否定した。USPTOへ未提出の公知例につきmaterialityを認識していた可能性があるとしてもdeliberate decisionを示す証拠が無いとの判断。Therasense判決に沿ったものと思われる。
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
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CAFCは、1st Media LLC v Electronic Arts Inc.において、地裁のinequitable conduct認定を否定した。USPTOへ未提出の公知例につきmaterialityを認識していた可能性があるとしてもdeliberate decisionを示す証拠が無いとの判断。Therasense判決に沿ったものと思われる。
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CAFCは、LaserDynamics v. Quanta訴訟において、特許部分の技術が製品全体の需要を押し上げたことを立証しない限りEntire Market Value Theoryは適用されない、との判示した。
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CAFC(en banc)は、Akamai v. Limelightにおいて、BMC判決を覆し、多数当事者による侵害(joint infringement, divided infringement)の場合に、侵害教唆(inducementinfringement)を適用し得ることを判示した。
今回の判決では、多数当事者による侵害の場合、どのような条件で直接侵害が成立するかが示されるものと期待されていたが、直接侵害無い場合でも間接侵害(侵害教唆)を認めることにより大部分の問題が解決するとしている。
具体的には、複数ステップを規定する方法クレームの場合、被告が全てのステップを実施していないが残りのステップを他社が実施するよう教唆・誘導している(induce)場合に侵害教唆(inducement infringement)が認めれる。
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