CAFCは、In re Youman et alにおいて、権利化仮定で放棄した権利範囲のrecaptureにつき、補正前のクレームと許可されたクレームとの間の中間的なクレームをreissueにおいて取得し得ることを認めた。
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
特許・知財トピックス(主に米国特許関連)をメモ的にブログにしています。情報の正確さ・厳密さにはバラツキがありますので、雑談のネタ程度と思って下さい。
CAFCは、In re Youman et alにおいて、権利化仮定で放棄した権利範囲のrecaptureにつき、補正前のクレームと許可されたクレームとの間の中間的なクレームをreissueにおいて取得し得ることを認めた。
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CAFCは、テキサス州東部連邦地裁が認めた18被告の併合を否定した(In re EMC Corp.)。America Invents Actでは当事者の併合(joinder of parties)に制限が加えられているが(35 USC 299)、本件はAIA施行前の案件。
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