米国特許法改正案、下院も通過

米国特許法の改正案(H.R.1249)が下院を通過いたしました。既に、上院では内容の若干異なる改正案(S.23)が可決されているため、両院委員会にて法案の一本化が行われる予定。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

米最高裁、特許無効の立証基準を維持

米最高裁は、Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnershipにおいて、特許無効の立証基準として”clear and convincing evidence”を用いることを確認した。

米特許法282条には登録特許は有効なものと推定される旨の規定があり、特許無効の立証には比較的高い”clear and convincing evidence”の基準が用いられてきた。Microsoftは、これに対し、比較的低い基準である”preponderance of evidence”が採用されるべきと争ったもの。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

プリアンブルに記載されたステップと侵害の成否

CAFCは、Advanced Software Design Corp. v. Fiserv Inc.にて、プリアンブルに記載されたステップが単に、”define the environment in which an accused infringer must act or describe capabilities that an accused device must have”である場合、かかるステップを実施していなくても侵害を免れることはできないとと判示した。

プリアンブルに規定された事項を侵害判断の際に必ずしも考慮する必要が無いという意味では従来の判例を踏襲したものに過ぎないが、joint infringementの問題を回避する方法としても参考になると思われる。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

米最高裁、侵害教唆について判示

米最高裁は、Global-Tech Appliances Inc. et al. v. SEB SAにおいて、侵害教唆(inducement)につき、”knowledge that the induced acts constitute infringement”が必要との判示をし、”willful blindness”は”knowledge”を構成し得ることを示した。この判決により、CAFCの判示していた”deliberate indifference to the risk of infringement”との基準が修正された。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁