【補足】CAFC、Inequitable Condcutの基準について判示

Therasense v. Becton Dickinsonでは、”intent”と”materiality”の双方が独立に証明されなければならないことを明確にし、いわゆる”sliding scale”も否定しています(“A district court should not use a “sliding scale,” where a weak showing of intent may be found sufficient based on a strong showing of materiality, and vice versa.”)。

Inequitable Conduct成立の要件については、従来の考え方をリセットしないといけないようです。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

CAFC、Inequitable Condcutの基準について判示

CAFCは、Therasense Inc. et al. v. Becton Dickinson & Co. et al.において、inequitable conductについてより厳しい基準を示した。

En bancで審理された同判決では、inequitable conductの成立には、特許権者等が故意に(deliberately)重要な情報(material information)を開示しなかったことが求められ、重要性の判断にはいわゆる”but-for” standardが用いられるとしている(すなわち、その情報が提出されれば許可されなかったはずである、との基準)。

また、intentに関しては、いわゆるspecific intetnを要求し、”the accused infringer must prove by clear and convincing evidence that the applicant knew of the reference, knew that it was material, and made a deliberate decision to withhold it.”と判示している。

内容をさらに精査する必要がありますが、inequitable conductの立証がかなり厳しい方向になると予想されます。。

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CAFC、Rambusの文書毀損を認める。

CAFCは、Rambus Inc.が訴訟開始前に関連する文書等を破棄したと認定し、地裁判決を破棄し差し戻した。

Hynix Semiconductor Inc.に対する地裁訴訟では、地裁判示はRambusの文書破棄を適切と判断し、最終的に約400M$の損害賠償が認定されていた。また、Micron Technology Inc.に対する地裁訴訟では、Rambusの文書破棄を不適切としRambus特許は権利行使不可としていた。両地裁訴訟ともに控訴され、今般のCAFC判決となった。

Hynix Semiconductor Inc. v. Rambus Inc.
Micron Technology Inc. v. Rambus Inc.

関連する文書の破棄は訴訟提起前に行われたものであり、破棄した時期に訴訟提起が合理的に予測可能だったかどうか(reasonably foreseeable)が問題となったものである。

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Mossaid、Elpida等を提訴

Mosaid Technologies Inc.は、Elpida Memory Inc., Buffalo Inc., Axiontechをテキサス州東部連邦地裁に提訴した模様。

対象特許は、USP 5,677,573; 6,992,950; 7,599,246; 6,337,590; 6,895,474; 7,120,754。

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