CAFC、従属クレームを追加するのみのReissueを認める

CAFCは、In re Yasuhito Tanakaにおいて、従属クレームを追加するだけのReissue出願を認めないUSPTOの判断を覆した。

Reissueの出願は、登録特許に”deceptive intent”の無い”error”があり、それを訂正するために認められる。USPTOは、単に従属クレームを追加するだけのReissue出願はこの要件に該当しないとしてきた。

今回のCAFC判決により、従属クレームを追加して独立クレームを含むクレームを明確化するようなReissueの使い方が広く検討されて行くものと思われる。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁