“Track One”の受付開始、正式に延期のリリースが出ました。
http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-30.jsp
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
特許・知財トピックス(主に米国特許関連)をメモ的にブログにしています。情報の正確さ・厳密さにはバラツキがありますので、雑談のネタ程度と思って下さい。
“Track One”の受付開始、正式に延期のリリースが出ました。
http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-30.jsp
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
先日お伝えした“Track One”の受付開始ですが、予算の関係で開始時期が延期されそうです。
http://www.uspto.gov/blog/director/entry/an_update_on_the_uspto
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
CAFCは、Akamai v. Limelight判決をen bancで審理することを決めた。en banc審理では、joint infringementが認められる条件についてい審理・判断がなされるものと思われる。
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CAFCは、In re Yasuhito Tanakaにおいて、従属クレームを追加するだけのReissue出願を認めないUSPTOの判断を覆した。
Reissueの出願は、登録特許に”deceptive intent”の無い”error”があり、それを訂正するために認められる。USPTOは、単に従属クレームを追加するだけのReissue出願はこの要件に該当しないとしてきた。
今回のCAFC判決により、従属クレームを追加して独立クレームを含むクレームを明確化するようなReissueの使い方が広く検討されて行くものと思われる。
キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
いまさらながらの感もありますが、CAFCが1件”joint infringement”の判決を出しました。方法クレームのstepのうち、ユーザが行うstepがプロバイダによって”directed or controlled”されていないためjoint infringementを認めないという趣旨です。
McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corp.
BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.に沿った判断と思われます。
Newman判示が長めの反対意見を述べ、en bancによる審理の必要性を示唆しています。
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CAFCは、In re BP Lubricants USA Inc. にて、false marking訴訟の訴状の記載はFRCP9(b)の要件を満たす必要があり、単に、被告が”sophisticated company”であり”knew or should have known that the patent or patents at issue had expired”と主張するだけでは不十分であることを判示した。この判決を機に、地裁では、訴状を却下(dismiss)する判決が出始めている模様。現在係属中のfalse marking訴訟は数百件あると思われ、今後の帰趨が注目される。
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USPTOは、”Track One”と呼ばれる優先審査(Fast-Track Patent Processing)の受付を5月4日から開始する旨アナウンスしました。
http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-24.jsp
これは、新しく提案されている”Three-Track system”の一つで、優先審査であるTrack One、通常審査のTrack Two、通常より審査開始を遅らせることのできるTrack Threeを設け、出願人のニーズにあわせて柔軟な審査手続をとれるようにすることが目的のものです。Track Threeの開始は今年後半が予定されています。
Three-Track system自体のリリースはこちら。
http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_24.jsp
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