CAFC、従属クレームを追加するのみのReissueを認める

CAFCは、In re Yasuhito Tanakaにおいて、従属クレームを追加するだけのReissue出願を認めないUSPTOの判断を覆した。

Reissueの出願は、登録特許に”deceptive intent”の無い”error”があり、それを訂正するために認められる。USPTOは、単に従属クレームを追加するだけのReissue出願はこの要件に該当しないとしてきた。

今回のCAFC判決により、従属クレームを追加して独立クレームを含むクレームを明確化するようなReissueの使い方が広く検討されて行くものと思われる。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

Joint Infringementに関するCAFC判決

いまさらながらの感もありますが、CAFCが1件”joint infringement”の判決を出しました。方法クレームのstepのうち、ユーザが行うstepがプロバイダによって”directed or controlled”されていないためjoint infringementを認めないという趣旨です。

McKesson Technologies Inc. v. Epic Systems Corp.

BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.に沿った判断と思われます。

Newman判示が長めの反対意見を述べ、en bancによる審理の必要性を示唆しています。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

False Markingに関するCAFC判決

CAFCは、In re BP Lubricants USA Inc. にて、false marking訴訟の訴状の記載はFRCP9(b)の要件を満たす必要があり、単に、被告が”sophisticated company”であり”knew or should have known that the patent or patents at issue had expired”と主張するだけでは不十分であることを判示した。この判決を機に、地裁では、訴状を却下(dismiss)する判決が出始めている模様。現在係属中のfalse marking訴訟は数百件あると思われ、今後の帰趨が注目される。

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

USPTO、5月から”Track One"受付開始

USPTOは、”Track One”と呼ばれる優先審査(Fast-Track Patent Processing)の受付を5月4日から開始する旨アナウンスしました。

http://www.uspto.gov/news/pr/2011/11-24.jsp

これは、新しく提案されている”Three-Track system”の一つで、優先審査であるTrack One、通常審査のTrack Two、通常より審査開始を遅らせることのできるTrack Threeを設け、出願人のニーズにあわせて柔軟な審査手続をとれるようにすることが目的のものです。Track Threeの開始は今年後半が予定されています。

Three-Track system自体のリリースはこちら。

http://www.uspto.gov/news/pr/2010/10_24.jsp

キルパトリック・タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁