Joint Infringementに関するCAFC判決

CAFCは、2007年のBMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.において、クレームされた行為が複数当事者によりそれぞれ部分的に実施される場合(joint infringement)、複数当事者の誰かが他の当事者の行為を”control”あるいは”direct”していない限り、原則として直接侵害は成立しない旨を判示していた。

今回CAFCは、さらに、Akamai v. Limelightにおいて、”an agency relationship or a contractual obligation to carry out the relevant steps”が必要と判示した。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

Kilpatrick Townsend

Townsend and Townsend and Crewは、Kilpatrick Stocktonと合併し、2011年1月1日からKilpatrick Townsend & Stocktonとなります。合併後の事務所は約650人の弁護士を擁し、米国内外に17のオフィスを持つこととなります。

今後ともよろしくお願いいたします。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

テキサス東部連邦地裁からの移送

CAFCは、複数の被告のうちほどんどの被告がCA州に本社を有する案件で、テキサス州東部連邦地裁からの移送を命じるwrit of mandamusを発行した(In re Acer America Corp.)。近時のCAFCはテキサス東部からの移送を命じるのに積極的と見られているが、複数被告の場合にも移送を命じた本件は注目される。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁