CAFC、False Marking訴訟について判断

遅くなりましたが、CAFCは、false marking訴訟として注目されていた、Pequignot v. Solo Cup Co.事件の判決を6月10日に下しました。

本件については、deceptive intentの立証が不十分として、原告(Pequignot)の主張を退けています。

また、deceptive intentの立証には特許権者が特許表示が誤っている(falseである)こと知っていたことは、rebuttable presumption”にはなるがそれだけでは足らないとしています。本件の場合、Solo Cupの特許表示が、満了した特許であること(満了前には適切に対象製品をカバーしていた)、外部弁護士のアドバイスを聞いて行動していた、などの点を評価しdeceptive intentが無かったとしています。

さらに、”may be covered by”というリスト表現についても、適切に状況を現していること、詳細については”contact www.solocup.com”にて確認できること、等を理由にdeceptive intentの立証とはならないとしています。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁