公知性に関するCAFC判決

CAFCは、In re Listerにおいて、Copyright Officeへ登録された特許出願の原稿をそれだけでは”accessible”ではないとして、Board of Patent Appeals and Interferencesの判断を取り消し・同Boardへ差戻した。

発明者であるLister氏は、1994年に特許出願の原稿をCopyright Officeに登録し、その後1996年に特許出願を行った。CAFCによれば、102(b)の”publication”と認められるには、”sufficiently accessible to the public interested in the art”が必要であるが、Copyright Officeのデータベースでは、著作者のラストネームかタイトルの始めのワードのみで検索可能であり、上記”accessible”の要件を満たすと言えないとのこと。Copyright Officeに登録されている作品はWestlawやDialogといったデータベースでタイトルのキーワードサーチが行われるが、かかるサーチが出願日より1年以上前に可能であったかについては十分な証拠がないとされた。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

On Semiconductor、Hynix等を提訴

ON Semiconductor Corp.は、Hynix Semiconductor Inc.、Nanya Technology Corp.、Elpida Memory Inc.などをテキサス州東部連邦地裁へ提訴した。

訴訟対象特許は、フラッシュメモリ及びDRAMに関連する、USP 5,400,286; 6,362,644; 5,361,001; 5,434,523; 5,563,594。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁