LG特許、Hitachiに対し消尽

カリフォルニア州北部連邦地裁は、LG Electronics Inc.の4件の特許がHitachi Ltd.の製品に対し消尽しているとのsummary judgmentを下した。Hitachi製品がLGからライセンスを受けているIntel製品を用いているためであり、先の最高裁判決(Quanta v. LG)と同様の問題が論点となっていた。

対象特許は、USP 4,939,641; 5,379,379; 5,077,733; 4,918,645。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

Morgan & Finnegan、Chapter 7申請へ

事務所を解散し、一部の弁護士がLocke Lord Bissell & Liddell LLPへ移籍したMorgan & Finnegan LLPは、連邦倒産法第7章に基づく倒産を申立てた模様。

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CAFC、継続出願数制限のルール改正についてUSPTOの権限を否定

CAFCは、継続出願数の制限などに関するUSPTOのルール改正権限について争われている Tafas/GSK v. Dudas事件について決定を下しました。

以下は、CAFCの決定へのリンクです。
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1352.pdf

CAFCは、決定の中で、継続出願数を制限するRule 78については、35 USC 120と抵触するため無効としましたが、その他のRule 75, 114, 265についてはUSPTOの権限内として、地裁判決を取り消し、地裁へ差し戻ししています。

以下は、ブログ内の関連記事へのリンクです。
http://blog.townsend.jp/?eid=34661
http://blog.townsend.jp/?eid=33332
http://blog.townsend.jp/?eid=32768

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ON Semiconductor、Samsungと和解

ON Semiconductor Corp.とSamsung Electronics Co. Ltd.は和解に至った模様。SamsungのDJを契機に、ON SemiconductorはSamsungのDRAM製品を提訴していた。

対象特許は、USP 5,563,594; 6,362,644; 5,361,001。

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米国特許法改正案、議会へ提出される

3月3日、米国議会の上院と下院に米国特許法改正案(Patent Reform Act of 2009)が提出された。

特許法改正案は、2005年以降議会で議論されているが、成立にはいたっていない。議論の多かった損害賠償額の制限については基本的な修正は行われていないようであるが、一方、”applicant quality submission”については削除されている模様。

今後の議論が注目される。

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韓国、外国弁護士事務所に門戸解放へ

韓国国会は、韓国とのFTA締結を条件に外国弁護士事務所が韓国内に事務所を設立することを認める法律を成立させた模様。韓国で実務を行う外国弁護士は、本国での実務経験などを条件に韓国弁護士会への登録などが求められる模様。

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