CAFCのen bancは、In re Bilskiのboard判決を支持する判決を下した模様。
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130.pdf
以下は、ブログ内の関連記事。
http://blog.townsend.jp/?eid=34682
http://blog.townsend.jp/?eid=34620
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
特許・知財トピックス(主に米国特許関連)をメモ的にブログにしています。情報の正確さ・厳密さにはバラツキがありますので、雑談のネタ程度と思って下さい。
CAFCのen bancは、In re Bilskiのboard判決を支持する判決を下した模様。
http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130.pdf
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Powerchip Semiconductorは、MOSAID Technologiesと和解し、ライセンス契約を締結した模様。
MOSAIDは、2006年にPowerchip他のDRAMメーカーを提訴していた。Micron Technologyとの訴訟は係属中。
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Fairchild semiconductor Corp.とAlpha & Omega Semiconductor Inc.とが和解した。両社の係争は、2007年にAlpha & OmegaがFairchildを3件の特許で提訴したことに始まり、後にFaircildが7件の特許で反訴するに到っていた。
Alpha & Omega側の代理は、Morgan, Lewis & Bockius LLP。Fairchild側の代理は、Townsend and Townsend and Crew LLP。
対象特許は、パワー半導体に関する、USP 5,907,776; 5,767,567; 5,930,630、USP 6,429,481; 6,710,406; 6,521,497; 6,828,195; 7,148,111; 6,818,947。
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USPTOが提案していたIDSに関するルール改正は、現体制内では実施されず、大統領選後に新体制が選定されるまで見送られることとなった模様。別に提案されていたMarkush Claimに関するルール改正についても同様とのこと。
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昨年9月のIn re Petrus A.C.M. Nuijten ケースにおいて、CAFCは、”signal”を法定の主題ではないと判示している。このCAFC判決に対して、原告は連邦最高裁による審理を求めていたが、同最高最は本案件の上訴を行わないことを決定した。なお、原告は、CAFC判決の後、en bancによる審理を求めていたが、同様に退けられている。
以下は本ブログ内関連記事
http://blog.townsend.jp/?eid=34693
http://blog.townsend.jp/?eid=34660
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
TTCの新しいクライアントアラートが発行されました。
Broadcom Corporation v. Qalcomm Incorporated事件のCAFC判決に関するものです。
同判決で、CAFCは、弁護士による鑑定書を入手していないことが侵害教唆(inducement)の意図を判断する材料となり得ることを判示しています。
Seagate判決(In re Seagate Technology, LLC)は、故意侵害(willful infringement)との関係において弁護士鑑定が必ずしも必要では無いことを判示しましたが、侵害教唆(inducement)との関係においては鑑定書入手が有効である可能性を示しているものと思われます。
以下は、TTCクライアントアラートへのリンクです。
http://www.townsend.com/resource/update.asp?o=8703
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