CAFC、デザインパテントの"point of novelty"要件につきen bancでの審理を開始

CAFCは、Design Patent の侵害判断に要求される”point of novelty”要件につき、en bancでの審理を開始すると発表した。

Design patentの侵害を立証するためには、(1)対象となるデザインがdesign patentと実質的に類似していること、(2)対象となるデザインがdesign patentを公知例と区別する新規な部分を実施していること(“point of novelty”)、が要求される。

今回は、この”point of novelty”が侵害成立の要件として適切かを含め判断がなされる模様。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

USPTO、2007年度の統計データを公表

USPTOは、2007年度の統計データを発表した。

これによると、2007年度にUSPTOは過去最高となる約360000件の特許出願を処理したが、未処理出願は未だ約760000件にのぼるとのこと。審査にかかる平均月数は約27ヶ月。Telecommunicationsやcomputer architecture分野での出願数が急増している。

また、審査段階の判断がboardで認められる割合は約70%となり、昨年の約50%から上昇している。

http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/
2007/2007annualreport.pdf

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

【米国弁護士事務所】Knobbe Martens

カリフォルニアベースのIPブティック、Knobbe Martens Olson & Bear LLPは、Washington DCにオフィスを開設した。カリフォルニア州以外で初のオフィスとなる。

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【半導体関係】ティアック、MMPポートフォリのライセンスを取得

米Alliacenseは、ティアック社がムーアマイクロプロセッサー特許(TM)(MMP)ポートフォリオのライセンスを取得した旨を発表した。

同社の発表によると、これまでライセンスを取得した企業は、HP、カシオ、富士通、ソニー、ニコン、セイコーエプソン、ペンタックス、オリンパス、ケンウッド、アジレント、レックスマーク等、20者を超える模様。

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【半導体関係】日本マイクロニクス、ITCに提訴される

米FormFactor社は、11月13日、株式会社日本マイクロニクスをITCに提訴した模様。FormFactory社は、昨年11月に、カリフォルニア州北部連邦地裁に同社を提訴している。同地裁での訴訟進行状況の詳細は不明。

日本マイクロニクスは、プローブ・カード、プローバ、パッケージ・プローブ、液晶ディスプレイ検査装置などの製造販売を行っている。連邦地裁での訴訟では、同社開発に係る『U-Probe』の製造技術が訴訟対象となっているものと思われるが、今ITCにおける詳細は不明。

ITCへの提訴対象特許は、USP 5,994,152; 6,509,751; 6,615,485; 6,624,648; 7,168,162; 7,225,538。

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【LED関係】日亜、$62の陪審員評決を得る

Seoul Semiconductor Co. Ltd. (SSC)に対しカルフォルニア州北部地裁で提起している侵害訴訟において、日亜化学は、SSCの侵害を認め$62の損害賠償を課す陪審員評決を得た模様。なお、提訴は4件のdesign patentによって行われていた(USD491538, 490784, 499385, 503388)。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

【LED関係】SSC、日亜を追加提訴

Seoul Semiconductor Co. Ltd.(SSC)は、テキサス州東部連邦地裁において、日亜化学を追加提訴した模様。SSCは7月に同地裁においてレーザーダイオード関係の特許によって日亜化学を提訴している。また、日亜化学が原告の訴訟はカリフォルニア州北部連邦地裁に係属している。このほか米国以外においても訴訟が係属している。

今回の対象特許は、USP5,075,742。

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【半導体関係】アライアセンス、コアフラッシュ特許のライセンスを供与

TPLグループ傘下のアライアセンス社は、エッジテック社がコア・フラッシュ特許ポートフォリオ・ライセンスを購入したと発表した。エッジテック社はコア・フラッシュポートフォリオ・ライセンスを購入した二社目のライセンシーとなる。

アライアセンスは、ムーア・マイクロプロセッサー特許(MMP)ポートフォリオのライセンス活動で有名。

なお、コア・フラッシュ及びムーア・マイクロプロセッサー特許はアライアセンス社の商標とのこと。

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"signal"クレームの法定主題性、CAFC en bancで審理か

既報のとおり、CAFCは、In re Petrus A.C.M. Nuijten ケースにおいて、”signal”は法定の主題ではないと判示した。これに対し、en bancでの審理を求めるpetitionが提出されている模様。法定主題性に関し、en bancでの審理が行われる可能性がある。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

PTO Enjoined – New Continuation / Claim Rules Will Not Take Effect November 1

すでにいろいろなメディアでニュースが流れていますが、継続出願数の制限等を規定したUSPTOのルール改正がバージニア州東部地裁で仮差止されました。

以下は、この差止に関するクライアントアラーとです。

http://www.townsend.com/resource/update.asp?o=8438

クライアントアラート中でも言及されていますが、以下はUSPTOのステイトメントです。

http://www.uspto.gov/index.html

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁