医薬品等の製造販売会社であるGlaxoSmithKline社は、USPTOのルール改正(継続出願回数の制限等)の差止を求める訴訟を提起した。本ルール改正の差止めを求める訴訟は8月に個人発明家によって提起された訴訟に続き2件目。
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
特許・知財トピックス(主に米国特許関連)をメモ的にブログにしています。情報の正確さ・厳密さにはバラツキがありますので、雑談のネタ程度と思って下さい。
医薬品等の製造販売会社であるGlaxoSmithKline社は、USPTOのルール改正(継続出願回数の制限等)の差止を求める訴訟を提起した。本ルール改正の差止めを求める訴訟は8月に個人発明家によって提起された訴訟に続き2件目。
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既報のとおり、CSIRO v. Buffalo事件では、テキサス東部地裁がCSIROによるinjunctionを認めたが、Buffalo側はCAFCにアピールし地裁判決の破棄を求めている。CAFCには3Comなどの業界他社から(Buffalo側に立った)amicus briefも寄せられており、CAFCがどのような判断を下すか興味深い。
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東京地裁は、本年10月23日、米国インターナショナルレクティファイアーコーポレーション(IR)が新電元工業株式会社に対し提起した特許侵害訴訟(平成18年(ワ)第6548号)につき、IRの請求を棄却する旨の判決を言い渡した。
訴訟対象製品(MCZ4001P, MCZ4002P)は被告が松下電工株式会社との開発委託契約に基づき製造していた模様。対象特許はJP2994314及びJP2898272。
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