Greenberg Traurig LLPの特許部隊5人がDreier LLPに移籍した模様。これら5人の弁護士はbiotechnology/pharmaceutical案件が専門。これにより、Dreier LLPの特許弁護士は22人となる。
Dreier LLPは、New Yorkベースのビジネス法務を中心とする事務所。総勢200人弱の弁護士を擁している。
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
特許・知財トピックス(主に米国特許関連)をメモ的にブログにしています。情報の正確さ・厳密さにはバラツキがありますので、雑談のネタ程度と思って下さい。
Greenberg Traurig LLPの特許部隊5人がDreier LLPに移籍した模様。これら5人の弁護士はbiotechnology/pharmaceutical案件が専門。これにより、Dreier LLPの特許弁護士は22人となる。
Dreier LLPは、New Yorkベースのビジネス法務を中心とする事務所。総勢200人弱の弁護士を擁している。
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
SanDiskとRiteck(台湾ベースのフラッシュカードメーカー)は現在係争中の訴訟を和解し、クロスライセンス締結に至った模様。Riteckは、台湾ベースのフラッシュカードメーカーとしては初めてSanDiskの特許ライセンスを受ける。
SanDiskは、Memorex Products及びPretec Eoectronicsに対し訴訟を継続している。
SanDisk側代理事務所は、Wilson Sonsini Goodrich & Rosati、Kirkland & Ellis。Riteck側代理事務所は、Keker & Van Nest他。
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
半導体リバースエンジニアリングのSemiconductor Insightsは、CMP Technologyに買収されその傘下に入った。Semiconduct Insightsの名前で従来の事業を継続する。
http://www.semiconductor.com/resources/press_releases/2007_07_27_1.asp
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
USPTOのウェブサイトによると、CAとClaim数の制限に関するルール改正は”late summer”に公開され、60日後に施行されるとのこと。施行は10/1以降。
http://www.uspto.gov/web/patents/notices/pclaimscont.htm
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
米国においては、”unintentional”又は”unavoidable”に放棄された出願がUSPTOへのpetition提出により復活(revive)するケースは実務上珍しくない。
しかしながら、先週カルフォルニア北部連邦地裁で出された判決(Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd. v. International Game Technology)では、USPTOには”unintentional”に放棄された出願を復活させる権限は無い旨の判示が行われた。地裁の判断ではあるが今後の動向が注目される。
出願の復活の根拠となる米国特許法の条文は35 USC 133, 371(d)であるが、両条文では”unavoidable”の場合のみ規定しているとの地裁判断である。なお、35 USC 41(a)(7)には、”unintentional”に放棄された場合のpetition及びそのfeeについて規定されているが、133, 371の”unavoidable”による基準を変更するものではないと判断している。
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
USPTOは、KSR最高裁判決を受け、自明性判断のためのガイドラインを作成している。ガイドライン案は、Office of Management and Budget(OMB)でのレビューを経て公開される。
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
米国特許法の改正ですが、司法委員会を通過したとのニュースがありました。詳細は別途アップする予定です。
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
米国司法委員会で議論されている特許法の改正案ですが、まだまだ紆余曲折がありそうです。当初提出された改正案は、6月末に修正され、さらに、7月初旬に再度修正され審議が続けられています。司法委員会での審議終了(法案通過)の見通しはたっていないようです。
現在議論されているのは、概ね下記のような点です。
1. 付与後異議について、異議の濫用防止施策
2. 出願人による先行技術調査の義務化(義務化の権限をUSPTO長官に付与)
3. 損害賠償算定規定
4. 中間上訴の承認を地裁の裁量へ修正
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
前掲のとおり、USPTOのルール改正については未だ内容が明らかにされていませんが、以下のような噂もあります。
1. CA等の回数は2回までに制限する。
2. 審査されるクレーム数は25まで(独立クレーム5つ)。
あくまで噂です。
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
USPTOのOffice of Management and Budget(OMB)に上程され審査されていたルール改正案がOMBの審査を通過した模様です。今後数週間以内に正式制定される見通しですが、その内容については以前公表されていません。
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁