eBay判決後の差止判断(続報)

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) v. Buffalo Technology Inc., and Buffalo, Inc.,事件においてテキサス東部地裁は、injunction認定のための4要件について概ね下記のように判示してCSIROによるinjunctionを認めている。直接競合関係のない研究機関にinjunctionを認めた判断は注目される。(なお、下記の判示内容はかなり要約しているため正確には判決原文を参照してください)

1. Irreparable Harm
CSIROはオーストライア政府の研究機関であり、知財のライセンス料は他の先端的なR&Dに用いられる。CSIROはBuffaloと市場で競合している訳ではないが、他の研究機関と競合関係にある。下記で論じるように、過去分の損害賠償だけではCSIROが蒙るharmを救済できない。

2. Adequacy of Remedies Available at Law
injunctionを認めない場合、CSIROは将来分につきライセンスを供与する以外に手段がなくなる。ライセンス条件はCSIROにより自由に決められるのが建前であるが、injunctionを認めない場合、過去分の損害賠償算定に用いられる条件がいわば強制的に将来分のライセンス条件となり得え適当ではない。

3. The Balance of Hardships
injunctionを認めた場合、Buffaloは米国での製品販売ができなくなるが、これは金銭的ダメージとして捕らえられる。

4. The public Interest
特許権の正当な行使は、原則的にpublic interestに適合する。

以上。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

eBay判決後の差止判断(続報)

差止(injunction)の認定要件を厳密に判定するよう方向修正したeBay最高裁判決はまだ記憶に新しいが、本件自体の地裁の差止判断は未だ出ていないようである。

一方、オーストラリアの研究機関CSIROがバッファローを提訴していた案件では、CSIROの差止要求が認められる地裁判決が出た模様である。競合関係にない研究機関に差止が許容された点は興味深い。本判決の詳細については別途アップする予定。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

【米国弁護士事務所】McDermott Will & Emery

McDermott Will & Emeryは、Doresy & WhitneyからDavid A. Kays弁護士が移籍する旨を発表した。Kays弁護士は知財関係のリティゲーターであり、McDermottのPalo Alto事務所に勤務する。McDermottは1000人以上の弁護士を擁する大規模事務所。知財グループはパテントエージェントを含めて200人を超える。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

【米国弁護士事務所】King & Spalding

King & Spalding LLPのNew York officeは、Goodwin Procter LLPの知財プラクティス部門のchairmanだったEthan Horwitz弁護士を迎えた。King & Spaldingは知財部門を強化しているようであり、昨年9月から10人の新しい知財弁護士が加入している。King & Spaldingは、約800人の弁護士を擁し、Atlanta, Dubai, Houston, London, New York, Riyadh, Washington DCに事務所を構える大規模事務所。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

【米国弁護士事務所】Townsend and Townsend and Crew

Townsend and Townsend and Crewは、2000年〜2005年まで同事務所で勤務した後Sughrue Mionに移動してたRomy L. Celli弁護士がTownsendのPalo Alto事務所に戻ることを発表した。Celli弁護士はbiotechnology及びchemistryを専門とする弁護士。同時にSughrue MionからDr. Eureka Wang弁護士もTownsendに移動した。Wang弁護士はbioinformatics, neuroscience, molecular biologyを専門とする。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁