USPTOは、再審査請求に関する規則改正を発表した。主な改正内容は、特許権者が提出するsupplemental responseの制限など。改正の発表から1ヶ月(5/16)で施行される。
タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁
特許・知財トピックス(主に米国特許関連)をメモ的にブログにしています。情報の正確さ・厳密さにはバラツキがありますので、雑談のネタ程度と思って下さい。
USPTOは、再審査請求に関する規則改正を発表した。主な改正内容は、特許権者が提出するsupplemental responseの制限など。改正の発表から1ヶ月(5/16)で施行される。
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Motorolaは、Willie E. Gary弁護士に対して弁護士費用$22.9millionの支払いを命じる判決を受けた。Gary弁護士はSPS Technologies Inc.を代理しMotorolaに対しトレードシークレット盗用の訴訟を提起していた。Gray弁護士は当初$93millionを請求していた。$93millionはhourly$4,900、$22.9millionはhourly$1,050に相当する。
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Greenberg Traurigは、Quickie LLCからmalpracticeを理由に$10millionの損害賠償を求める訴訟を提起された。Quickie LLCに対し特許料納付の的確な通知を行わなかったために、同社の医療機器関連特許が消滅したとのこと。また、同社は特許の消滅を2年間知らされなかったと主張している。
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Bluetooth関連チップを製造・販売しているCSRは、$15millionを支払いWashington Research Foundation(WRF)と和解することを発表した。WRFはCSRの顧客であるSamsung Electronics, Nokia Corp., Panasonic Corp.等を相手にWashington州西部連邦地裁に提訴していた。
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Tessera Inc.はMotorola, Qualcomm, Freescale Semiconductor Inc., ATI Technologies Inc.を提訴した。地裁はEaster District of Texasであり、同時にITCに対しても調査要求を提出している。
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Leahy上院議員及びHatch上院議員により特許法改正案(the Patent Reform Act of 2007)が議会に提出されました。
主な特徴は下記のとおりです。
・先願主義の導入
・ヒルマードクトリンの廃止
・インターフェイス手続の廃止
・発明者以外による出願の許容
・先使用権の拡大
・損害賠償額の制限(公知例との比較における発明経済的価値を参酌)
・故意侵害適用の厳格化
・付与後異議の導入
・特許裁判における管轄権の制限
・特許クレーム解釈に対する中間上訴の許容
・USPTOのルール作成権限の拡大
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Barnes & Thornburgは、Pillsbury Winthrop Shaw & Pittmanのpatent prosecution sectionのリーダーであったJeffery D. Karceski弁護士が移籍した旨を発表した。Barnes & Thornburgは500人弱の弁護士を擁する大規模弁護士事務所であり、Chicago, Michigan, Washington D.C.に事務所を有している。
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弁護士数200人程度の中規模弁護士事務所であるGibbons P.C.は、大手事務所から7人のIP弁護士が新たに移籍した旨を発表した。新たに移籍した弁護士は、Paul, Hastings, Janofsky & Walker LLP、Greenberg Trauring LLP、Reed Smith LLPなど1000人を超える大規模事務所から移籍とのこと。米国弁護士事務所は、全般的に、大規模化を進めており1000人を超える事務所も珍しくはないが、コンフリクトの増加等の問題から大規模事務所離れの傾向が現れているとの意見もある。
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米最高裁は、消尽の適用について争われているQuanta Computer Inc. v. LG Electronics (06-937)において、米政府の見解を求めた。
本件は、2000年にLG Electronicsが台湾のQuanta Computer Inc.を提訴したもの。特許の対象はMPUを含んだシステムであり、MPUの供給元であるIntelは既にライセンスを受けているとのこと。Intelへのライセンス供与によりシステム特許が消尽しているかが争点の一つである。連邦地裁ではLG Electronicsの権利行使が認められなかったが、CAFCでは逆の結論となっている。PCメーカーであるDell, HP, GatewayはQuanta Computerを支持する観点からbriefを提出しており、システム特許に関する消尽の考え方について重要な判断が下される可能性がある。
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ムーアプロセッサ特許のライセンス活動を代行するアライアセンス社は、シャープがムーアマイクロプロセッサ特許ポートフォリオのライセンスを取得したと発表した。これにより本特許のライセンス取得企業は主要なもので16社にのぼった。
ライセンスを取得している主な企業は、HP、カシオ、富士通、ソニー、ニコン、セイコーエプソン、ペンタックス、オリンパス、ケンウッド、アジレント、レックスマーク、シュナイダー・エレクトリック、日本電気、船井電機、SanDisk。
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