【米国弁護士事務所】Jenkens & Gilchrist

脱税がらみのスキャンダルに揺れるJenkens & Gilchristは、Dallasに所在するメインオフィスの閉鎖を正式に決定した。2001年には600人の弁護士を擁したnational law firmは、今回のスキャンダルにより所属弁護士数が200人程度まで減少していた。1951年にDallasで設立された同事務所は、Houston, San antonio, Chicago, Los Angelesなどに事務所を拡大して知財を含む幅広い分野を扱っていたが、事実上消滅することとなった。

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

【米国弁護士事関係】Pillsbury

Kenyon & Kenyon 所属の知財弁護士Mr. Fred Grassoは、Pillsbury Winthrop Shaw PittmanのVirginia事務所に移動した。なお、今年2月にはPillsburyからKenyonへ知財関連のリティゲータであるMr. Brian J. Beatusが移動している。

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【米国弁護士事務所】Jenner and Block

Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLPの知財部門トップであったMs. Susan Kohlmannは、Jenner and Block LLPのNew York Officeに移動したとのこと。Ms. Kohlmannは、知財訴訟やe-commerce関連の訴訟を専門とするlitigator。Jenner and Blockは、シカゴベースの弁護士事務所であり、New York Officeを約1年前に設立した。

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【半導体関係】Hynix, Sandiskともクロスライセンス締結

Hynix Semiconductor は、東芝とのクロスライセンス締結後、Sandisk Corp.ともクロスライセンスを締結したことを発表した。また両者は、多値フラッシュメモリの生産を行うJoit Ventureを設立することについても同意した模様。Sandiskは、HynixのNANDフラッシュメモリ提携先であるSTMicroelectronicsと米ITCで係争中である。

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【半導体関係】Hynix、東芝とクロスライセンス締結

Hynix Semiconductorは、2004年から続く東芝との特許訴訟を和解しクロスライセンスを締結した。東芝とHynixは1996年に半導体技術の特許クロスライセンス契約を締結したが、2002年の契約満了に伴う契約更改が不調に終わり日米での特許訴訟に発展していた。クロスライセンス契約ではHynixからの金銭支払いとともに東芝によるHynix製品の購入も規定されている模様。

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特許関係訴訟、増加傾向続く

米国連邦裁判所事務局(Administrative Office of the United States Courts)は2006年の訴訟統計を発表した。特許訴訟の件数は2830件と、2005年の2720件から上昇した。特許関係訴訟の全体的な増加傾向は続いている模様。

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【半導体関係】Rambus、FTCでstay獲得

FTC(the Federal Trade Commission)は、先に出した命令(order)のうち実施料率の上限を設ける部分をstayした。Stayは、Rambus Inc.がCAFCでの再審理を求めることにより有効となる。なお、RambusはCAFCへのappealと同時に、FTC内でも再審理を求めると発表している模様。

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USPTO、早期審査に基づく特許第1号を付与

昨年7月のTownsend Client Alertでお知らせしたUSPTOの新しい早期審査制度に基づく初めての特許が付与されました(USP 7,188,939)。特許の対象はインクカートリッジに関するものであり、USPTOの発表によれば、通常25.4ヶ月かかる審査期間が6ヶ月に短縮されたとのことです。

従来の早期審査制度(Petition to make special)と異なり、出願時にpetitionを提出する必要があります。また、公知例調査済を理由に審査促進を申請する場合には公知例とクレームとの対比等が求められる等、手続が複雑化しています。

以下は、昨年7月のClient Alertです。
http://www.townsend.com/files/JapanPatentApp.pdf

タウンゼント知財総合事務所/ 穐場 仁

【半導体関係】Macronix、"Mirrorbit"商標訴訟でSpansionと和解

Macronix International Co Ltd.は、約1年に及ぶSpansion Inc.との係争が和解に至ったことを発表した。

Spansionは、多値フラッシュメモリチップに関する”Mirrorbit”の商標を有しており、Macronixが自社の多値フラッシュを”Mirrorbit”のセカンドソースであると偽ってビジネスをしていたとして提訴していた。Macronixは、2004年に”Mirrorbiit”のセカンドソース認定を模索していたが、認定を得られていなかった模様。

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ビジネスメソッドの特許性について

ビジネスメソッドクレームが米国特許法101条における”subject matter”に該当するかCAFCで議論がおこなわれています。

In re Comiskey(Fed. Cir. 2006-1286)では、どのような発明が”subject matter”に該当するか、CAFCがUSPTOと出願人の双方にsupplemental briefを提出するよう求めました。このbriefの中でUSPTOは、(1)発明の方法が特定の装置と関連している場合、(2)発明の方法がある物質を他の状態や物に変化させる場合、を”subject matter” に該当するものとして議論しています。この議論の趣旨は、ビジネスメソッドの発明は、有体物(tangible subject matter)を”transform”するもの、あるいは、無体物(intangible subject matter)であって現実の物理的世界(physical world)に関係するもの、のいずれかである必要があるというもののようです。

関連する論点については、本件を含め3件がCAFCに係属しているということで、ビジネスメソッドクレームの特許性について新たな指針が示されるかもしれません。

タウンゼント知財総合事務所/穐場 仁