ビジネスメソッドクレームが米国特許法101条における”subject matter”に該当するかCAFCで議論がおこなわれています。
In re Comiskey(Fed. Cir. 2006-1286)では、どのような発明が”subject matter”に該当するか、CAFCがUSPTOと出願人の双方にsupplemental briefを提出するよう求めました。このbriefの中でUSPTOは、(1)発明の方法が特定の装置と関連している場合、(2)発明の方法がある物質を他の状態や物に変化させる場合、を”subject matter” に該当するものとして議論しています。この議論の趣旨は、ビジネスメソッドの発明は、有体物(tangible subject matter)を”transform”するもの、あるいは、無体物(intangible subject matter)であって現実の物理的世界(physical world)に関係するもの、のいずれかである必要があるというもののようです。
関連する論点については、本件を含め3件がCAFCに係属しているということで、ビジネスメソッドクレームの特許性について新たな指針が示されるかもしれません。
タウンゼント知財総合事務所/穐場 仁